2019年4月1日より『有給休暇5日の取得義務化』が決定
2019年4月1日より、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない。
という法律が成立しました。
有給取得時季を、企業が社員に取得させる法案
どうやらこの法律は『有給取得時季を、企業が社員に取得させる法案』のようです。
事前に社員に対して企業が有給取得時季をヒアリングし、決まった日付に休ませる模様。
要点をまとめると、
・年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者
・5日の休みを年次有給休暇の付与日より1年以内
に休みを取るものみたいです。
これで休み難いと感じている人も気兼ねなく取れるという仕組みのようです。
個人的には企業が社員に休みを取らせようとするのではなくて、休みやすい企業体質を作る方が大切だと思うのだが・・・。
だが、そんな風に企業が動くわけがない。と諦めムードが漂う今、そう言った法律が支持されやすいのもやむを得ないのかもしれない。
有給休暇取得義務化の例外
もちろん例外も設定されています。
それは、『どのような形であれ、有給を年間で5日以上取得できている社員に対してはこの法律は適用する必要がない』ということです。
また、この法令の開始時季ですが、
・中小企業は2020年から
・建設業や運転手は2014年から
と適用時期が異なる模様です。
法令を無視した場合の罰則
法令を無視した場合の罰則は、『30万円の支払い』とだけ書いてあります。
これが
・企業として法令違反として支払う罰則金
・企業が従業員数分支払う罰則金
なのかによって重さが変わってきます。
従業員が多ければ無視してしまっても大した打撃になりませんよね。
企業規模にもよりますが場合によっては無視されてしまうかもしれません。
それに企業が罰則を払ったところで社員にメリットがあるわけでは一切ないので、企業に無視された場合労働者は訴えたところで泣き寝入りするか、憂さ晴らしに訴えることくらいしかできないことからそこまで効力のある法案にはならなそうな印象でした。
【参考記事】